問題
賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和3年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(本件契約)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったために本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなければ、更新後の契約期間は2年となる。
- 本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。
- 建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する。
- BがAの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。法定更新された場合、更新後は『期間の定めのないもの』となる(借地借家法26条1項)。「更新後の契約期間は2年となる」が誤り。
根拠:借地借家法26条1項
◯肢2
正しい。期間の定めのない建物賃貸借で、賃貸人が正当事由を備えて解約の申入れをしたときは、申入れの日から6月を経過した日に契約は終了する(27条1項・28条)。
根拠:借地借家法27条・28条
×肢3
誤り。賃借人の債務不履行により賃貸借が解除されたときは、転貸借は賃貸借の終了時に終了し、6月の猶予はない(6月の通知による終了は期間満了・解約申入れによる終了の場合)。
根拠:判例
×肢4
誤り。造作買取請求権(借地借家法33条)は任意規定であり、これを排除する特約は有効である。「特約は無効」とする点が誤り。
根拠:借地借家法33条・37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。