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宅建試験 令和3年(12月)(2021年) 本試験問題

令和3年(12月) 問13 区分所有法

権利関係誤っているものはどれか
問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
  2. 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
  3. 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
  4. 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができる(議決権はない。区分所有法44条)。

根拠:区分所有法44条
×肢2

誤り。最初に専有部分の全部を所有する者が公正証書により設定できる規約は、規約共用部分・規約敷地・分離処分・敷地利用権の割合に関するものに限られ、構造上当然に共用部分となる部分(廊下・階段室等の法定共用部分)について規約を設定するものではない。

根拠:区分所有法32条
肢3

正しい。共用部分は区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあれば管理者を共用部分の所有者と定めることができる(管理所有。区分所有法27条)。

根拠:区分所有法27条
肢4

正しい。管理組合法人には理事を置かなければならず、理事が数人あるときは、規約に別段の定めがなければ法人の事務は理事の過半数で決する(区分所有法49条)。

根拠:区分所有法49条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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