問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 共用部分である旨の登記がある建物について、合併の登記をすることができる。
- 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
- 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。表題登記がない土地の所有権を取得した者は、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない(不動産登記法36条)。
根拠:不動産登記法36条
×肢2
誤り。共用部分である旨の登記がある建物については、合併の登記をすることができない。
根拠:不動産登記法56条
◯肢3
正しい。登記官は、表示に関する登記の申請があった場合に必要があると認めるときは、不動産の表示に関する事項を調査することができる(不動産登記法29条)。
根拠:不動産登記法29条
◯肢4
正しい。区分建物を新築した所有者について一般承継があったときは、一般承継人も被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できる(不動産登記法47条2項)。
根拠:不動産登記法47条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。