問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を受けようとする者は、開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。開発許可の申請書には、工事の請負人又は自らその工事を施行する者を記載しなければならない(都市計画法30条)。
根拠:都市計画法30条
◯肢2
正しい。国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない(35条の2第3項)。
根拠:都市計画法35条の2
×肢3
誤り。開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に『届け出』なければならない(都市計画法38条)。許可ではない。
根拠:都市計画法38条
◯肢4
正しい。開発行為に同意していない土地の所有者は、工事完了の公告前でも、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる(都市計画法37条)。
根拠:都市計画法37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。