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宅建試験 令和3年(12月)(2021年) 本試験問題

令和3年(12月) 問17 建築基準法(単体規定)

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  2. 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
  3. 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
  4. 延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。4階建ての避難階以外の階を劇場の用途に供し客席を有する場合は、2以上の直通階段を設けなければならない(施行令121条)。

根拠:施行令121条
肢2

正しい。映画館と演芸場は類似の用途であり、これらの間の用途変更には確認を受ける必要はない。

根拠:建築基準法87条
×肢3

誤り。居室の換気のための開口部の有効面積は、その居室の床面積に対して『20分の1以上』としなければならない(建築基準法28条2項)。「10分の1以上」が誤り。

根拠:建築基準法28条2項
肢4

正しい。階段の部分には排煙設備を設けなくてもよい(施行令126条の2)。

根拠:施行令126条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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