問題
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
- 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
- 延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。4階建ての避難階以外の階を劇場の用途に供し客席を有する場合は、2以上の直通階段を設けなければならない(施行令121条)。
根拠:施行令121条
◯肢2
正しい。映画館と演芸場は類似の用途であり、これらの間の用途変更には確認を受ける必要はない。
根拠:建築基準法87条
×肢3
誤り。居室の換気のための開口部の有効面積は、その居室の床面積に対して『20分の1以上』としなければならない(建築基準法28条2項)。「10分の1以上」が誤り。
根拠:建築基準法28条2項
◯肢4
正しい。階段の部分には排煙設備を設けなくてもよい(施行令126条の2)。
根拠:施行令126条の2
この論点をくり返し解く「建築基準法(単体規定)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。