問題
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。
- 都市計画により容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
- 第一種住居地域においては、畜舎でその用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。
- 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。みなし道路(42条2項)の規定は集団規定が適用される都市計画区域等内のものであり、法第68条の9第1項の条例(区域外)の制定の際に立ち並んでいる道が当然に法上の道路とみなされるわけではない。
根拠:建築基準法42条
◯肢2
正しい。容積率50/10の準工業地域では道路斜線制限の適用距離は35m、勾配は1.5であり、記述のとおりとなる(建築基準法56条1項1号・別表第三)。
根拠:建築基準法56条1項1号
×肢3
誤り。第一種住居地域で建築できる畜舎は床面積3,000㎡以下のものに限られ、4,000㎡のものは建築できない。
根拠:建築基準法48条・別表第二
×肢4
誤り。建蔽率の制限が異なる地域にわたる場合は、各地域の建蔽率を敷地の面積按分により加重平均する。「過半の属する地域の制限」が適用されるのは用途制限の場合である。
根拠:建築基準法53条2項
この論点をくり返し解く「建築基準法(集団規定ほか)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。