問題
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成等工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事について、工事主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 都道府県知事は、偽りその他不正な手段によって宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
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正解は1番
改題令和5年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に合わせ、出題当時の旧『宅地造成等規制法』の用語を改題(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域、造成主→工事主 等)。各肢の結論(肢1が誤り)は不変。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。届出や許可の対象となるのは宅地造成等工事規制区域『内』の工事であり、区域『外』の工事について工事着手前に都道府県知事へ届け出る義務はない。
根拠:盛土規制法
◯肢2
正しい。都道府県知事は、規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者に対し、宅地や工事の状況について報告を求めることができる。
根拠:盛土規制法25条
◯肢3
正しい。高さ5mを超える擁壁に係る工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
根拠:盛土規制法13条・施行令
◯肢4
正しい。偽りその他不正な手段により許可を受けた者に対しては、都道府県知事はその許可を取り消すことができる。
根拠:盛土規制法20条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。