問題
土地区画整理法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。
- 法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
- 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
- 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について、法に定める権限を行使する。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。組合施行の場合、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者は、すべてその組合の組合員となる(25条1項)。借地権のみを有する者も組合員となる。
根拠:土地区画整理法25条1項
◯肢2
正しい。「公共施設」とは、道路・公園・広場・河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう(2条5項)。
根拠:土地区画整理法2条5項
◯肢3
正しい。施行者は、換地処分の公告があったときは、直ちにその旨を管轄登記所に通知しなければならない(107条)。
根拠:土地区画整理法107条
◯肢4
正しい。市町村等が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに土地区画整理審議会が設置され、換地計画・仮換地の指定・減価補償金の交付に関する事項について権限を行使する(56条)。
根拠:土地区画整理法56条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。