問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、法第18条第1項の許可を受ける必要がない。
- 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。
- 市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。抵当権の設定は耕作者の移動を伴わないため、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
根拠:農地法3条
×肢2
誤り。農地の賃貸借の解除・解約の申入れ等には、原則として都道府県知事の許可が必要である(法第18条第1項)。
根拠:農地法18条1項
×肢3
誤り。農地に当たるかどうかは現況で判断され、登記簿の地目が宅地でも現況が農地であれば法の規制の対象となる。
根拠:農地法2条1項
◯肢4
正しい。市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない(4条1項7号)。
根拠:農地法4条1項7号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。