問題
国土利用計画法第23条の届出(事後届出)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
- 法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
- 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
- 都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。
正解と解説を見る
正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。都市計画区域外では10,000㎡以上が事後届出の対象。対価を伴う地上権の設定を受けた12,000㎡の土地について、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
根拠:国土利用計画法23条
×肢2
誤り。遊休土地に係る通知を受けた者は、通知日から起算して『6週間以内』に利用又は処分に関する計画を届け出なければならない(29条)。「1月以内」が誤り。
根拠:国土利用計画法29条
×肢3
誤り。市街化調整区域では5,000㎡以上が届出対象。一団の土地として5,000㎡(2,000+3,000)を購入したDは、事後届出を行う必要がある。
根拠:国土利用計画法23条
×肢4
誤り。勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を『公表することができる』のであり、公表しなければならないわけではない。
根拠:国土利用計画法26条
この論点をくり返し解く「国土利用計画法(事後届出)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。