問題
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することである。
- 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
- 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
- 関係市町村の長は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面等を、当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。地価公示法の目的は、標準地の正常な価格を公示して一般の土地取引価格に指標を与え、公共事業用地の適正な補償金額の算定等に資し、適正な地価の形成に寄与することである(1条)。
根拠:地価公示法1条
×肢2
誤り。公示区域内の土地について正常な価格を求めるときは、『公示価格を規準』としなければならない(8条)。「公示価格と実際の取引価格を規準」とする点が誤り。
根拠:地価公示法8条
◯肢3
正しい。標準地の鑑定評価では、近傍類地の取引価格から算定される推定価格、近傍類地の地代等から算定される推定価格、同等の効用を有する土地の造成に要する推定費用の額を勘案する(4条)。
根拠:地価公示法4条
◯肢4
正しい。関係市町村の長は、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面等を、市町村の事務所で一般の閲覧に供しなければならない(7条2項)。
根拠:地価公示法7条2項
この論点をくり返し解く「地価公示法」を含む税その他の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。