問題
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借契約を成立させた場合、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借契約を成立させた場合、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。引渡しの時期と移転登記の申請の時期は、いずれも37条書面の必要的記載事項であり、「いずれか」を記載すればよいわけではない。
根拠:宅建業法37条1項
×肢2
誤り。建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は『売買・交換』の37条記載事項であり、『貸借』では記載事項ではない。
根拠:宅建業法37条2項
◯肢3
正しい。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期に加え、授受の目的も37条書面に記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条2項
×肢4
誤り。37条書面は宅地建物取引士の記名が必要だが、その内容を説明させる義務はない(説明義務は35条)。
根拠:宅建業法37条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。