問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- AB間で建物の売買契約を締結する場合において、債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、当該特約は全体として無効となる。
- AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領するときは、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができない。
- AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。
- AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、売買代金の10分の2の額を手付金として定めた場合、Aが手付金の保全措置を講じていないときは、Bは手付金の支払を拒否することができる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。損害賠償の額の予定等が代金の20%を超える場合、超える部分のみが無効となり、特約全体が無効となるわけではない。
根拠:宅建業法38条
×肢2
誤り。指定保管機関による保管(手付金等寄託契約)は『完成物件』の保全方法であり、工事完了前(未完成物件)では用いることができない。
根拠:宅建業法41条・41条の2
×肢3
誤り。手付の額は売買代金の20%までであり、買主の承諾を書面で得ても20%を超える手付を受領することはできない。
根拠:宅建業法39条1項
◯肢4
正しい。手付金等について保全措置を講じる必要があるのに講じていないときは、買主はその手付金等を支払わないことができる(宅建業法41条4項)。
根拠:宅建業法41条4項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。