問題
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、中古の建物の売買において媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく契約成立に至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。
- Aは、自ら売主として、建築確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。
- Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。
- Aは、免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。取引態様の別の明示義務違反は広告をした時点で成立し、問合せや契約成立の有無にかかわらず法第34条に違反する。
根拠:宅建業法34条
×肢2
誤り。建築確認前は広告をすることができず(33条)、「建築確認申請済」と明示しても確認前の広告は違反となる。
根拠:宅建業法33条
◯肢3
正しい。売る意思のない物件を広告する『おとり広告』は、売買が成立しなくても誇大広告等として監督処分の対象となる。
根拠:宅建業法32条
×肢4
誤り。免許取消し後にみなし業者となるのは、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内であり、広告をしていただけ(契約未締結)では結了すべき取引がなく、みなし業者とはならない。
根拠:宅建業法76条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。