問題
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金には消費税等相当額を含まない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は2番(二つ)
記述ごとの解説
◯ア
正しい。居住用建物の貸借では、承諾がない限り一方から受領できる報酬は借賃の0.5か月分×1.1(8万円×0.55=44,000円)まで。
根拠:報酬告示第四
◯イ
正しい。居住用以外の建物の貸借では、双方から受領する報酬の合計は借賃の1か月分×1.1(88,000円)が上限。
根拠:報酬告示第四
×ウ
誤り。居住用以外で権利金がある場合、権利金を売買代金とみなして計算でき(200万円×5%×1.1=110,000円が各依頼者からの媒介報酬の上限)、代理Aと媒介Cの合計は110,000円を超えることができる。「合計が110,000円を超えてはならない」が誤り。
根拠:報酬告示第六
×エ
誤り。依頼者の依頼によらない広告の料金は受領できない。「Bの依頼によらない通常の広告の料金…別途受領できる」が誤り。
根拠:報酬告示
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。