問題
宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地の説明をしなければならない。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。供託所等の説明には書面の交付までは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされている。
根拠:宅建業法35条の2
×肢2
誤り。相手方が宅地建物取引業者である場合は、供託所等の説明をする必要はない(35条の2但書)。
根拠:宅建業法35条の2但書
×肢3
誤り。供託所等の説明は契約が成立する『前』に行うものであり、「契約成立後」とする点が誤り。
根拠:宅建業法35条の2
×肢4
誤り。保証協会の社員は営業保証金を供託しない。説明すべきは、保証協会の社員である旨、協会の名称・住所・事務所所在地、弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地である。
根拠:宅建業法35条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。