問題
宅地・建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
- 建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
- 建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
- 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。宅地とは建物の敷地に供せられる土地をいい、道路・公園・河川・広場及び水路に供せられているものは宅地に当たらない。
根拠:宅建業法2条1号
×肢2
誤り。建物の一部(マンションの一室等)の売買の代理を業として行う行為も、宅地建物取引業に当たる。
根拠:宅建業法2条2号
×肢3
誤り。学校・病院・官公庁施設等の公共的な施設も、屋根及び柱若しくは壁を有すれば建物に当たる。
根拠:宅建業法2条1号
×肢4
誤り。宅地は現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、建物の敷地に供する目的で取引される土地や用途地域内の土地も含まれる。
根拠:宅建業法2条1号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。