問題
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。ITを活用した重要事項説明でも、宅地建物取引士証の提示は必要であり、相手方の承諾があっても省略できない。
根拠:宅建業法35条4項
×肢2
誤り。重要事項説明書は契約が成立する『前』に交付・説明するものであり、「契約が成立したときに交付」とする点が誤り。
根拠:宅建業法35条1項
×肢3
誤り。重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要(専任である必要はない)だが、契約の各当事者に記名押印させる必要はない。
根拠:宅建業法35条5項
◯肢4
正しい。買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書の交付は必要である(説明は省略できる)。
根拠:宅建業法35条6項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。