問題
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び37条書面を交付することができない。
- 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
- 宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。破産手続開始の決定があった場合の届出は『破産管財人』が30日以内に行う(11条1項3号)。「Aを代表する役員B」が誤り。
根拠:宅建業法11条1項3号
×肢2
誤り。免許換えの申請中でも従前の免許で業務を継続でき、重要事項説明書や37条書面を交付することができる。
根拠:宅建業法7条
×肢3
誤り。免許証の返納事由に『有効期間の満了による失効』は含まれず、返納の必要はない。
根拠:宅建業法施行規則4条の4
◯肢4
正しい。引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(66条1項6号)。
根拠:宅建業法66条1項6号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。