問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
- 宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
- 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
- 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。登録の移転は任意であり、専任の宅地建物取引士となるために登録の移転を申請しなければならないわけではない。
根拠:宅建業法19条の2
◯肢2
正しい。宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されないが、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿は一般の閲覧に供される。
根拠:宅建業法8条・10条
×肢3
誤り。欠格期間は『刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年』である。「登録が消除された日から5年」が誤り。
根拠:宅建業法18条
×肢4
誤り。営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、登録を受けることができる。
根拠:宅建業法18条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。