問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
正解と解説を見る
正解は3番(イ、ウ)
肢ごとの解説
×肢1
違反する(×)。建築確認前は広告をすることができず(33条)、貸借の媒介であっても募集広告は違反となる。
根拠:宅建業法33条
◯肢2
違反しない(◯)。建築確認前の契約締結の制限(36条)は売買・交換に限られ、貸借の契約締結は確認前でも行うことができる。
根拠:宅建業法36条
◯肢3
違反しない(◯)。自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限(33条の2)は8種制限であり、買主が宅地建物取引業者Gである場合は適用されない。
根拠:宅建業法33条の2・78条2項
×肢4
違反する(×)。農地法5条の許可を条件とする停止条件付の取得契約では取得が確実とはいえず、自ら売主として非業者Jに売買契約を締結することはできない(33条の2)。
根拠:宅建業法33条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。