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宅建試験 令和3年(12月)(2021年) 本試験問題

令和3年(12月) 問39 保証協会

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業保証協会(保証協会)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
  4. 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。保証協会は、名称・住所・事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。

根拠:宅建業法64条の2
肢2

正しい。新たに社員が加入したときは、直ちに、その社員が免許を受けた大臣又は知事に報告しなければならない。

根拠:宅建業法64条の4
×肢3

誤り。保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日『までに』弁済業務保証金分担金を納付しなければならない(64条の9第1項)。「加入した日から1週間以内」が誤り。

根拠:宅建業法64条の9第1項
肢4

正しい。社員は、苦情解決のため保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ拒んではならない。

根拠:宅建業法64条の5

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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