問題
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(37条書面)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
- Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
- Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。
- Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。取引に関与する各業者は、それぞれ自らの宅地建物取引士に37条書面へ記名させる必要があり、Bの宅地建物取引士の記名があってもAは自らの宅地建物取引士に記名させなければならない。
根拠:宅建業法37条3項
◯肢2
正しい。契約不適合を担保すべき責任に関する定め(特約)があるときは、その内容を記載した37条書面を各当事者に交付しなければならない。
根拠:宅建業法37条1項
×肢3
誤り。Aが自ら買主であっても宅地建物取引業者として取引に関与しており、相手方Fに37条書面を交付しなければならない。
根拠:宅建業法37条
×肢4
誤り。自ら貸主となる行為(自ら貸借)は宅地建物取引業に当たらないため、宅地建物取引業法上の37条書面の作成・交付義務はない。
根拠:宅建業法2条2号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。