問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。
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正解は1番
改題成年年齢引下げ(令和4年4月1日施行)により、選択肢4の『20歳未満の婚姻歴のない』を『18歳未満』に改題。婚姻による成年擬制(旧民法753条)は廃止された。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。専任の宅地建物取引士を置くべき案内所は、契約の締結又は契約の申込みを受けるものに限られる。契約締結も申込み受付もしない案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
根拠:宅建業法31条の3
◯肢2
正しい。専任の宅地建物取引士が不足したときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない(31条の3第3項)。
根拠:宅建業法31条の3第3項
◯肢3
正しい。売買契約の申込みのみを受ける案内所にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
根拠:宅建業法31条の3
◯肢4
正しい。営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者でも、役員である場合を除き、専任の宅地建物取引士となることはできない。
根拠:宅建業法31条の3第1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。