問題
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解と解説を見る
正解は3番(三つ)
記述ごとの解説
◯ア
記載必要(◯)。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期及び目的を記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条2項
×イ
記載不要(×)。設計図書・点検記録等の保存の状況は『売買・交換』の37条記載事項であり、貸借の記載事項ではない。
根拠:宅建業法37条
◯ウ
記載必要(◯)。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条2項
◯エ
記載必要(◯)。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。
根拠:宅建業法37条2項
この論点をくり返し解く「37条書面」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。