問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合における宅地建物取引業法第37条の2のいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、買主は代金の全部を支払っておらず、かつ土地付建物の引渡しを受けていないものとする。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
- Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け告げられた上で契約を締結した。この書面の中でクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。
- Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
- Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。クーリング・オフの起算は『書面で告げられた日』からである。書面の交付を受けず口頭で告げられただけでは8日の期間は進行せず、Bはなお解除することができる。「告げられた日から8日後には解除できない」が誤り。
根拠:宅建業法37条の2
◯肢2
正しい。クーリング・オフできる期間を8日より長く(買主に有利に)定める特約は有効であり、14日間とした場合は12日後でも解除できる。
根拠:宅建業法37条の2
◯肢3
正しい。クーリング・オフによる解除は書面を発した時に効力を生じる(発信主義)。8日目に発信していれば、到達が10日目でも有効で、Aは解除を拒めない。
根拠:宅建業法37条の2
◯肢4
正しい。Aの事務所で買受けの申込みをしている以上クーリング・オフの対象とならず、Cは解除することができない。
根拠:宅建業法37条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。