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宅建試験 令和3年(12月)(2021年) 本試験問題

令和3年(12月) 問45 住宅瑕疵担保履行法

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aは、Bの承諾を得た場合には、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行わなくてもよい。
  2. Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  3. Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、保険金額は2,000万円以上でなければならないが、Bの承諾を得た場合には、保険金額を500万円以上の任意の額とすることができる。
  4. Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵があり、Aが相当の期間を経過してもなお特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときは、Bは保険契約の有効期間内であれば、その瑕疵によって生じた損害について保険金を請求することができる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。資力確保措置(供託又は保険)の義務は、買主の承諾を得ても免除されない。

根拠:履行確保法11条
×肢2

誤り。届出をしないと、基準日の翌日から起算して『50日』を経過した日以後は新築住宅の売買契約を締結できない(13条)。「1月を経過した日以後」が誤り。

根拠:履行確保法13条
×肢3

誤り。保険金額は2,000万円以上でなければならず、買主の承諾を得ても減額することはできない。

根拠:履行確保法2条
肢4

正しい。瑕疵があり売主が相当の期間を経過しても責任を履行しないときは、買主は保険契約の有効期間内であれば、その損害について保険金を請求することができる。

根拠:履行確保法2条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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