問題
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。
- 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。
- 相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。
- 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。被相続人の生前でも、家庭裁判所の許可を受ければ遺留分を放棄できる(民法1049条1項)。
根拠:民法1049条1項
◯肢2
正しい。相続放棄の申述は相続開始後にのみでき、被相続人の生前には行えない。
根拠:民法915条
×肢3
誤り。遺留分の放棄は遺留分という権利を放棄するだけで、相続人としての地位や相続権を失うものではない。
根拠:民法1049条
◯肢4
正しい。兄弟姉妹は遺留分を有しない(民法1042条)。
根拠:民法1042条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。