問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 成年後見人は、後見監督人がいる場合には、後見監督人の同意を得なければ、成年被後見人の法律行為を取り消すことができない。
- 相続の放棄は相手方のない単独行為であるから、成年後見人が成年被後見人に代わってこれを行っても、利益相反行為となることはない。
- 成年後見人は成年被後見人の法定代理人である一方、保佐人は被保佐人の行為に対する同意権と取消権を有するが、代理権が付与されることはない。
- 令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
正解と解説を見る
正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。法律行為の取消しには後見監督人の同意は不要である。
根拠:民法120条
×肢2
誤り。後見人自身も相続人である場合など、被後見人の相続放棄が利益相反行為となることがあり、「なることはない」とは言えない。
根拠:民法826条
×肢3
誤り。保佐人にも、家庭裁判所の審判により特定の法律行為について代理権が付与されることがある(民法876条の4)。
根拠:民法876条の4
◯肢4
正しい。後見人の欠格事由は『未成年者』であり、成年(18歳)に達した者は年齢を理由とする欠格に該当しない。
根拠:民法847条1号
この論点をくり返し解く「制限行為能力者」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。