問題
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(本件抵当権)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。
- Cに対抗することができない賃貸借により甲土地を競売手続の開始前から使用するEは、甲土地の競売における買受人Fの買受けの時から6か月を経過するまでは、甲土地をFに引き渡すことを要しない。
- 本件抵当権設定登記後に甲土地上に乙建物が築造された場合、Cが本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない。
- BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を弁済したときは、抵当権はその第三取得者のために消滅する(代価弁済。民法378条)。
根拠:民法378条
×肢2
誤り。買受けの時から6か月の引渡し猶予(民法395条)は『建物』の使用者についての規定で、土地には適用されない。
根拠:民法395条
×肢3
誤り。土地と建物の一括競売(民法389条)は『することができる』ものであり、しなければならないわけではない。
根拠:民法389条
×肢4
誤り。抵当不動産の第三取得者でも、主たる債務者・保証人等は抵当権消滅請求をすることができない(民法380条)。Bは債務者なので請求できない。
根拠:民法380条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。