問題
期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日・国民の祝日その他の休日には当たらないものとする。
- 令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
- 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
- 期間の末日が日曜日・国民の祝日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
- 令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。初日不算入で起算日は10月18日。1年後の応当日(令和5年10月18日)の前日、すなわち令和5年10月17日が満了日(引渡日)である。
根拠:民法140条・143条
◯肢2
正しい。初日不算入で起算日は9月1日。1か月後の応当日(10月1日)の前日、すなわち令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
根拠:民法140条・143条
×肢3
誤り。末日が休日でその日に取引をしない慣習があるときは、期間は『その翌日』に満了する(民法142条)。「前日」が誤り。
根拠:民法142条
×肢4
誤り。起算日は5月31日。1か月後に応当する日がない(6月31日は存在しない)ため、その月の末日である6月30日の終了をもって支払期限となる。「7月1日」が誤り。
根拠:民法143条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。