問題
Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。
- Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。
- Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申入れをし解約することができ、②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。
- 甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、②では返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。賃貸借(①)は引渡し前でも自由に解除できない。使用貸借(②)は書面によらない場合に貸主が引渡し前に解除でき、書面による使用貸借は解除できない。
根拠:民法593条の2
×肢2
誤り。賃貸借でも使用貸借でも、貸主の承諾なく第三者に使用収益させる(転貸する)ことはできない。②も承諾が必要。
根拠:民法612条・594条2項
◯肢3
正しい。①賃貸借では解約権を留保していれば期間内でも解約できる。②使用貸借では借主はいつでも契約の解除をすることができる(留保不要)。
根拠:民法618条・598条3項
×肢4
誤り。契約の本旨に反する使用による損害賠償は、賃貸借・使用貸借いずれも貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない(民法600条・622条)。①の「5年以内」が誤り。
根拠:民法600条・622条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。