問題
不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受け、Aを単独相続したBが相続財産である甲土地をCに売却(本件売買契約)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時のAの生存についての善意・悪意につき、(ア)B善意・C善意、(イ)B悪意・C善意、(ウ)B善意・C悪意、(エ)B悪意・C悪意、の4つの場合のうち、Cが甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものはどれか。
- (ア)、(イ)、(ウ)
- (ア)、(イ)
- (ア)、(ウ)
- (ア)
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正解は4番((ア))
記述ごとの解説
◯ア
対抗できる(◯)。失踪宣告の取消しは善意でした行為の効力に影響しない(民法32条1項)。判例は当事者双方の善意を要するとし、B・Cとも善意の(ア)はCが対抗できる。
根拠:民法32条1項判例
×イ
対抗できない(×)。Bが悪意のため、当事者双方が善意とはいえず、Cは対抗できない。
根拠:民法32条1項
×ウ
対抗できない(×)。Cが悪意のため、Cは対抗できない。
根拠:民法32条1項
×エ
対抗できない(×)。双方悪意のため、Cは対抗できない。
根拠:民法32条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。