問題
AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。
- ①でも②でも、特約がなくても、BはAに対して、甲土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
- CがBに無断でAから当該権原を譲り受け甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して甲土地の明渡しを請求することができる。
- ①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することはできない。
- Dが甲土地を不法占拠してAの土地利用を妨害している場合、①では、Aは当該権原に基づく妨害排除請求権を行使できるが、②では、AはDの妨害の排除を求めることはできない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。賃貸借(②)では賃貸人に修繕義務があるが、地上権(①)では設定者Bに修繕義務はない。「①でも②でも負う」が誤り。
根拠:民法606条
×肢2
誤り。地上権(①)は譲渡自由でCは適法に取得するため、BはCに明渡しを請求できない。「①でも②でもできる」が誤り。
根拠:民法612条
◯肢3
正しい。地上権は抵当権の目的とすることができる(民法369条2項)が、賃借権は抵当権の目的とすることができない。
根拠:民法369条2項
×肢4
誤り。対抗要件を備えた不動産賃借権(②)でも、妨害排除請求ができる(民法605条の4)。「②では求められない」が誤り。
根拠:民法605条の4
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。