問題
AはBに対し自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えにBに甲土地を引き渡したが、その後にCに対しても甲土地を売却し、代金と引換えにCに甲土地の所有権登記を移転した。この場合におけるBによる甲土地の所有権の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが甲土地をDに賃貸し引き渡したときは、Bは甲土地の占有を失うので、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
- Bが時効の完成前に甲土地の占有をEに奪われたとしても、Eに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、Eに占有を奪われていた期間も時効期間に算入される。
- Bが甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及びCに対する登記の移転を知ったときは、その時点で所有の意思が認められなくなるので、Bは甲土地を時効により取得することはできない。
- Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。Bが甲土地を賃貸しても代理占有により占有は継続し、占有を失わない。時効取得は妨げられない。
根拠:民法181条
◯肢2
正しい。占有を奪われても占有回収の訴えにより占有を回復したときは、占有は継続していたものとみなされ、奪われていた期間も時効期間に算入される(民法203条但書)。
根拠:民法203条但書
×肢3
誤り。他人物であること(AC間売買・登記移転)を知っても、所有の意思(自主占有)は失われない。
根拠:民法162条
×肢4
誤り。時効完成時の所有者Cは時効取得者Bにとって当事者にあたり、Bは登記がなくてもCに時効取得を対抗できる。
根拠:民法177条判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。