問題
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その築造につき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
- 転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。
- 借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
- 借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。残存期間を超えて存続する建物の築造による期間延長は、借地権設定者の承諾がある場合に生ずる(借地借家法7条)。承諾がなければ延長されない。
根拠:借地借家法7条
×肢2
誤り。転借地上の建物が滅失しても転借地権は消滅せず、転借人は建物を再築することができる。
根拠:借地借家法
◯肢3
正しい。残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約は借地権者に不利であり、借地借家法に反するものとして無効である(9条)。
根拠:借地借家法9条
×肢4
誤り。建物買取請求権の行使後、代金支払まで建物・敷地の引渡しを拒めるが、敷地の占有による賃料相当額(不当利得)は支払う必要がある(判例)。
根拠:判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。