問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
- 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
- 管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。管理者が規約等により原告又は被告となったときは、遅滞なく各区分所有者にその旨を通知しなければならない(区分所有法26条5項)。「通知しなくてよい」が誤り。
根拠:区分所有法26条5項
◯肢2
正しい。管理者がないときは区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者が集会を招集でき、この定数は規約で減ずることができる(34条5項)。
根拠:区分所有法34条5項
◯肢3
正しい。管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する(39条1項)。
根拠:区分所有法39条1項
◯肢4
正しい。管理組合は各4分の3以上の集会の決議で法人となる旨等を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることにより法人となる(47条1項)。
根拠:区分所有法47条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。