問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
- 所有権の移転の登記の申請を、登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
- 所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
- 所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。所有権移転登記の申請では、法令に別段の定めがある場合を除き、登記原因を証する情報を提供しなければならない(不動産登記法61条)。
根拠:不動産登記法61条
×肢2
誤り。資格者代理人によって申請する場合でも、それだけで登記識別情報の提供が不要になるわけではなく、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない(不動産登記法22条)。
根拠:不動産登記法22条
◯肢3
正しい。登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、登記識別情報は通知されない(不動産登記法21条但書)。
根拠:不動産登記法21条
◯肢4
正しい。登記完了証を送付の方法で交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
根拠:不動産登記規則
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。