問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
- 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
- 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
- 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。市街化区域については、都市計画に少なくとも用途地域を定めるものとされている。
根拠:都市計画法13条1項
◯肢2
正しい。準都市計画区域には、用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区等を定めることができる。
根拠:都市計画法8条2項
×肢3
誤り。高度地区は、建築物の『高さ』の最高限度又は最低限度を定める地区である。容積率の最高・最低限度を定めるのは高度利用地区。
根拠:都市計画法9条18項
◯肢4
正しい。工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。
根拠:都市計画法9条12項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。