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宅建試験 令和4年(2022年) 本試験問題

令和4年 問16 都市計画法(開発許可)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
  3. 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
  4. 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がない(都市計画法29条1項6号)。

根拠:都市計画法29条1項6号
肢2

正しい。博物館等の公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は、規模を問わず開発許可を受ける必要がない(29条1項3号)。

根拠:都市計画法29条1項3号
×肢3

誤り。自己居住用以外の開発で原則含んではならないのは『土砂災害特別警戒区域』等であり、「土砂災害警戒区域」とする点が誤り。

根拠:都市計画法33条1項8号
×肢4

誤り。市街化調整区域の開発許可は、周辺の市街化を促進するおそれがない等の基準を満たすものに限り認められる(34条)。「おそれがあるかどうかにかかわらず」が誤り。

根拠:都市計画法34条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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