問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。
- 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
- 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
- 地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。法改正により適合しなくなった建築物は『既存不適格建築物』であり、違反建築物とはならない(建築基準法3条2項)。直ちに適合させる義務はない。
根拠:建築基準法3条2項
×肢2
誤り。延べ面積500㎡を超える大規模建築物の大規模修繕は、都市計画区域外であっても建築確認が必要である。
根拠:建築基準法6条1項
◯肢3
正しい。地方公共団体は、条例で建築物の敷地・構造・建築設備に関し安全上・防火上・衛生上必要な制限を附加できる(建築基準法40条)。
根拠:建築基準法40条
×肢4
誤り。災害危険区域内の建築の禁止・制限の内容は条例で定めるものであり(建築基準法39条2項)、一律に禁止されるわけではない。
根拠:建築基準法39条2項
この論点をくり返し解く「建築基準法(単体規定)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。