問題
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
- その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
- 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
- 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。神社、寺院、教会は、第一種低層住居専用地域を含むすべての用途地域で建築することができる。
根拠:建築基準法48条・別表第二
×肢2
誤り。総合設計制度(建築基準法59条の2)で許可の範囲内において限度を超えられるのは『容積率又は各部分の高さ』であり、建蔽率は対象に含まれない。建蔽率も超えられるとしている点が誤り。
根拠:建築基準法59条の2
◯肢3
正しい。幅員1.8m未満の道でも、建築物が立ち並んでおり、あらかじめ建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、道路(みなし道路)とみなされる(建築基準法42条2項・6項)。
根拠:建築基準法42条2項・6項
×肢4
誤り。10m又は12mの絶対高さ制限が適用されるのは第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域であり、第一種住居地域には適用されない。
根拠:建築基準法55条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。