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宅建試験 令和4年(2022年) 本試験問題

令和4年 問19 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成等工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
  2. 宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、工事主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
  4. 宅地造成等工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
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正解は4
改題令和5年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に合わせ、出題当時の旧『宅地造成等規制法』の用語を改題(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域、造成主→工事主 等)。各肢の結論(肢4が誤り)は不変。
肢ごとの解説
肢1

正しい。宅地造成等工事規制区域内で排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き都道府県知事への届出が必要(盛土規制法21条3項)。

根拠:盛土規制法21条3項
肢2

正しい。森林を宅地にするための切土で高さ2mを超える崖を生ずる工事は規制対象であり、都市計画法29条の許可を受けたものを除き、工事着手前に都道府県知事の許可が必要。3mの崖は2m超で許可を要する。

根拠:盛土規制法12条
肢3

正しい。宅地造成等工事規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、災害が生じないよう常時安全な状態に維持するよう努めなければならない(盛土規制法22条1項)。造成主と異なる現所有者も含む。

根拠:盛土規制法22条1項
×肢4

誤り。造成宅地防災区域は、盛土の高さが5m未満であっても、盛土をした土地の面積や勾配など他の基準により指定できる場合がある。「5m未満の場合は指定できない」とする点が誤り。

根拠:盛土規制法45条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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