問題
次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
- 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
- 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。施行地区内で事業の障害となる建築物の新築等をしようとする者が受けるべき許可は『都道府県知事等』の許可である(土地区画整理法76条)。「土地区画整理組合の許可」とする点が誤り。
根拠:土地区画整理法76条
◯肢2
正しい。組合は、定款に別段の定めがあれば、区域の全部の工事完了前でも換地処分をすることができる(103条2項)。
根拠:土地区画整理法103条2項
◯肢3
正しい。仮換地指定により使用収益できる者がなくなった従前の宅地は、その時から換地処分の公告の日まで施行者が管理する(100条の2)。
根拠:土地区画整理法100条の2
◯肢4
正しい。清算金の徴収・交付に関する権利義務は換地処分の公告により確定的に発生し、その後の換地の所有権移転に伴い当然に移転する性質のものではない(判例)。
根拠:判例
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。