問題
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 法第4条第1項、第5条第1項の違反について原状回復等の措置に係る命令の対象となる者(違反転用者等)には、当該規定に違反した者又はその一般承継人は含まれるが、当該違反に係る土地について工事を請け負った者は含まれない。
- 法の適用については、土地の面積は登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。引渡しによる対抗力が認められるのは農地の『賃貸借』であり、使用貸借は含まれない(農地法16条)。
根拠:農地法16条
×肢2
誤り。農地所有適格法人でない一般の株式会社でも、一定の要件の下で耕作目的の農地を借り入れる(賃借する)ことができる。
根拠:農地法3条
×肢3
誤り。原状回復等の命令の対象(違反転用者等)には、違反者・一般承継人のほか、違反に係る工事を請け負った者等も含まれる(農地法51条)。
根拠:農地法51条
◯肢4
正しい。農地法の適用上、面積は原則登記簿の地積によるが、地積が著しく事実と相違する場合等は実測に基づき農業委員会が認定したところによる(農地法56条)。
根拠:農地法56条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。