問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については、届出事項ではない。
- 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。当事者の一方が地方公共団体(A市)である場合は事後届出が不要(適用除外)。Bは届出を行う必要がない。
根拠:国土利用計画法23条
×肢2
誤り。土地に関する権利の移転又は設定の対価の額は、事後届出の届出事項である。
根拠:国土利用計画法23条
◯肢3
正しい。市街化区域以外の都市計画区域では5,000㎡以上が届出対象。一団の甲(3,500㎡)+乙(2,500㎡)=6,000㎡で対象となり、買主Eは事後届出を行わなければならない。
根拠:国土利用計画法23条
×肢4
誤り。勧告に従わない場合の措置は『その旨等の公表』であり、契約を取り消すことはできない。
根拠:国土利用計画法26条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。