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宅建試験 令和4年(2022年) 本試験問題

令和4年 問23 印紙税

税その他正しいものはどれか
問題

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
  2. 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
  3. 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
  4. 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。記載金額のある覚書は課税文書であり、本契約書を後日作成する旨を明らかにしていても、当該覚書には印紙税が課される。

根拠:印紙税法
×肢2

誤り。同一の文書に同一種類(譲渡)の複数の記載金額があるときは、その合計額(6,000万円+3,000万円=9,000万円)が記載金額となる。「6,000万円」が誤り。

根拠:印紙税法
肢3

正しい。土地の賃貸借契約の契約期間(重要な事項)を変更する覚書は、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

根拠:印紙税法
×肢4

誤り。駐車場の特定区画に車両を駐車させる契約は、駐車場という『施設』の利用契約であり、土地の賃借権の設定に関する契約書には該当しない(課税されない)。

根拠:印紙税法

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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