問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
- 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
- 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。記載金額のある覚書は課税文書であり、本契約書を後日作成する旨を明らかにしていても、当該覚書には印紙税が課される。
根拠:印紙税法
×肢2
誤り。同一の文書に同一種類(譲渡)の複数の記載金額があるときは、その合計額(6,000万円+3,000万円=9,000万円)が記載金額となる。「6,000万円」が誤り。
根拠:印紙税法
◯肢3
正しい。土地の賃貸借契約の契約期間(重要な事項)を変更する覚書は、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
根拠:印紙税法
×肢4
誤り。駐車場の特定区画に車両を駐車させる契約は、駐車場という『施設』の利用契約であり、土地の賃借権の設定に関する契約書には該当しない(課税されない)。
根拠:印紙税法
この論点をくり返し解く「印紙税」を含む税その他の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。