問題
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 固定資産税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
- 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
- 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
- 固定資産税は、固定資産の所有者に課するのが原則であるが、固定資産が賃借されている場合は、当該固定資産の賃借権者に対して課される。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。固定資産税は普通徴収の方法によるものであり、特別徴収によらなければならないものではない。
根拠:地方税法364条
◯肢2
正しい。縦覧帳簿の縦覧期間は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までである(地方税法416条)。
根拠:地方税法416条
×肢3
誤り。固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日であり、法律で定められている(地方税法359条)。条例で定めるのではない。
根拠:地方税法359条
×肢4
誤り。固定資産税は所有者に課するのが原則であり、賃借されていても賃借権者に課されるわけではない。
根拠:地方税法343条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。