問題
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。
- 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
- 公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があり、その際には、当該土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との比較を行い、当該標準地の公示価格と当該土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
- 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格のほか、地積及び形状等を官報で公示しなければならない(地価公示法6条)。
根拠:地価公示法6条
×肢2
誤り。正常な価格は、土地に建物等がある場合には、これらが『存しないものとして』通常成立すると認められる価格をいう(地価公示法2条2項)。「建物が存するものとして」とする点が誤り。
根拠:地価公示法2条2項
◯肢3
正しい。公示区域内の土地の鑑定評価で正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とし、類似する標準地との比較により均衡を保たせる必要がある。
根拠:地価公示法8条・11条
◯肢4
正しい。公示区域とは、都市計画区域その他土地取引が相当程度見込まれる区域として国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法の規制区域を除いた区域をいう(地価公示法2条1項)。
根拠:地価公示法2条1項
この論点をくり返し解く「地価公示法」を含む税その他の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。