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宅建試験 令和4年(2022年) 本試験問題

令和4年 問27 報酬の制限

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用についてBが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。
  2. Aが、居住用建物について貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係るものである場合、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。
  3. Aが居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内であるが、承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。
  4. Aは、土地付建物について売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨をBに説明し合意の上で媒介契約を締結した場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。依頼者の特別の依頼に基づく現地調査等で、依頼者が事前に負担を承諾した特別の費用は、媒介報酬とは別に受領することができる。

根拠:報酬告示
×肢2

誤り。使用貸借の媒介では通常の借賃をもとに報酬限度を算定するが、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならないわけではない。

根拠:報酬告示第四
×肢3

誤り。居住用建物の貸借では、双方から受領できる報酬の合計額は借賃の1.1倍(1か月分×1.1)が上限であり、これを超えることはできない。

根拠:報酬告示第四
×肢4

誤り。低廉な空家等(代金400万円以下)の特例による上限は198,000円(税込)であり、20万200円とはならない。

根拠:報酬告示第七

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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